府中市議会 2022-06-28 令和 4年第4回定例会( 6月28日)
市の責任につきましては、このような状況から被害者に全ての過失があるといったことではなく、道路管理者として責任があり、市の過失割合も発生するものと判断いたしました。過失割合につきましては、契約している保険会社とも協議を行い、ほかの判例も参照して、最終的に市が5割、被害者が5割との過失割合としております。
市の責任につきましては、このような状況から被害者に全ての過失があるといったことではなく、道路管理者として責任があり、市の過失割合も発生するものと判断いたしました。過失割合につきましては、契約している保険会社とも協議を行い、ほかの判例も参照して、最終的に市が5割、被害者が5割との過失割合としております。
事務処理の経緯は、過失割合の交渉を行い、10月中旬に当事者と府中市で示談が成立した。その後、道路事故の損害賠償に係る専決処分の書類を作成、支払いを11月30日に行っている。しかし、直近の12月議会への報告が漏れており、3月議会となってしまったものである。
経緯といたしましては、過失の交渉を行い、10月中に過失割合、当事者70パーセント、府中市30パーセントで示談が成立しております。 その後、道路事故の損害賠償に係る専決処分の書類を作成、支払いを11月30日に行っております。 しかし、直近の12月議会への報告が漏れておりまして、3月議会となってしまったものでございます。大変申しわけございませんでした。
過失割合はそれぞれ10%、20%と低い上、職員あるいは相手方双方にもけががなく事なきを得ておりますけれども、例えばこの2件の発生曜日、あるいは発生時刻等で似通っている点はないかという点。 最後三つ目ですけれども、今後再発を防止する上で市としてどのような点に留意をしていくのか、それがどのような点が求められているのかという点で見解を伺いたい。 この三つでございます。
市の過失割合が10%で、事故の概況の説明を読ませていただきましたところ、徐行しながら右折をしようとしたところに追い越してきて、衝突してしまったということです。なかなか、後ろから来られたという内容であるのかなというふうに。
過失割合でございますが、駐車場に駐車されていた車両に接触していたことから、相手方に過失はないということで、市が10割でございます。 3の専決処分年月日は、令和3年4月15日でございます。 4の根拠法令は、地方自治法第180条第1項及び第2項並びに市長の専決処分事項第4号でございます。 5の参照法令は、民法第715条でございます。
和解の内容は、双方の過失割合を尾道市60%、相手方40%とし、相手方の損害額につきまして、過失割合により31万20円の賠償額を尾道市が負うものでございます。 また、双方とも本件事故に関しまして、今後一切の請求、異議の申立てなどをしないものとするものでございます。
過失割合でございますが、事故発生時が秋の夕刻であり、周囲は既に暗く、視界が悪かったとはいえ、運転手にも前方注意義務があり、走行中に当該箇所を予見し、避けることも可能であったこと、また、市の道路管理について、通常備えるべき安全性を欠いており、瑕疵があったことなど、同様の事故の過去の判例等も参考にした上で総合的に判断し、市が4割、相手が6割としました。
損害賠償額は5万2,672円で、市の過失割合は4割、債権者は記載のとおりでございます。専決処分年月日は、令和2年12月18日でございます。 次に、報告第5号専決処分事項の報告について(損害賠償の額を定めることについて)でございます。これは、令和2年11月11日、市道堀通り幹線路上で発生した路面不全事故に伴う損害賠償の額を定めるため、専決処分したものでございます。
過失割合は、市が10割でございます。 3の専決処分年月日は、令和2年11月2日でございます。 4の根拠法令は、地方自治法第180条第1項及び第2項並びに市長の専決処分事項第4号でございます。 5の参照法令は、民法第715条でございます。
損害賠償額は184,426円で、市の過失割合は10割、債権者は、記載のとおりでございます。専決処分年月日は、令和2年11月2日でございます。 次に、報告第27号専決処分事項の報告について(損害賠償の額を定めることについて)でございます。これは、令和2年9月20日市職員の行為によって発生した車両損傷事故に伴う損害賠償の額を定めるため、専決処分したものでございます。
これに対する神石高原町の損害賠償について,令和2年9月14日に町の過失割合5割で示談書を締結したことに伴い,専決処分したので,法令の定めにより報告するものであります。 詳細説明は総務課長が行います。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ◎総務課長(瀬尾) 〔詳細について説明〕 ○議長(松本) 説明が終わりました。 質疑を求めます。 質疑ありませんか。
過失割合でございますが、事故発生時が通学の時間帯で明るく、運転手にも前方注意義務があり、走行中に当該箇所を予見し避けることも可能であったこと、また市の道路管理については通常備えるべき安全性を欠いており瑕疵があったことなど、同様の事故の過去の判例等も参考にした上で総合的に判断し、市が3割、相手方が7割といたしました。
損害賠償額は6,518円で、市の過失割合は3割、債権者は記載のとおりでございます。専決処分年月日は令和2年8月5日でございます。 次に、2、議案の(1)条例でございます。議案第77号廿日市市宮島まちづくり交流センター設置及び管理条例でございます。
次に過失割合でございますが、判例やこれまでの事例を踏まえ市側の道路が通常備えるべき安全性を欠いていた瑕疵管理があること、債権者には通行の際、前方の路面状況に注意を払い慎重に通行すべき安全確認を怠っていたことを考慮した上で総合的に判断し、市が4割、相手方が6割といたしております。
次に、過失割合でございますが、判例やこれまでの事例を踏まえ、市側の道路が通常備えるべき安全性を欠いていた瑕疵管理があること、債権者には通行の際、前方の路面状況に注意を払い慎重に通行すべき安全確認を怠っていたことを考慮した上で、総合的に判断し、市が4割、相手が6割といたしました。
過失割合でございますが、事故発生時が夜間であり、周囲は暗く視界が悪かったとはいえ、運転者にも前方注意義務があり、走行中に当該箇所を予見し、避けることも可能であったこと、また、市の道路管理については、通常備えるべき安全性を欠いており、瑕疵があったことなど、同様の事故の過去の判例等も参考にした上で総合的に判断し、市が4割、相手側が6割といたしました。
損害賠償額は8万2,500円で市の過失割合は10割、債権者は記載のとおりでございます。専決処分年月日は令和2年1月31日でございます。 次に、報告第3号専決処分事項の報告について(損害賠償の額を定めることについて)でございます。これは令和元年8月12日、市職員の行為によって発生した医療過誤に伴う損害賠償の額を定めるため専決処分したものでございます。
賠償の金額につきましては、9,964円、過失割合については市の過失40%でございます。 以上、報告とさせていただきます。 〔総務部長 粟根誠司君 降壇〕 ○議長(加藤吉秀君) これにて、提案理由の説明を終結いたします。 提案理由の説明が終了いたしましたので、ただいまの報告について質疑のある諸君は、次の休憩中に質疑通告書を事務局の提出願います。 お諮りいたします。
過失割合でございますが、駐車場の枠内に駐車していた車両に接触したことから、相手側に過失はないことや、同様の事故の過去の事例などから保険会社と協議の上判断し、市が10割といたしました。 3の専決処分年月日でございます。 令和元年11月5日でございます。 4の根拠法令は、地方自治法第180条第1項及び第2項並びに市長の専決処分事項第4号でございます。